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解釈指針を新たに適用する場合

2011年03月03日

基準書あるいは解釈指針を新たに適用する場合には、当該基準書あるいは解釈指針の経過規定に準拠して処理する。他の基準設定主体による最新の公表物を考慮していたヶ−スで、当該公表物の改訂により企業が会計方針を変更する場合には、当該変更は自主的な会計方針の変更として取り扱う。新たに適用する基準書あるいは解釈指針に経過規定がない場合、あるいは自主的に会計方針を変更する場合には、原則として、遡及的に変更を行う。つまり、あたかも新会計方針を以前から適用していたかのように開示している最も古い期間の期首における資本項目(利益剰余金等)を修正し、また各開示期間に関するその他の比較情報を修正して再表示する。ただし、例外的に遡及適用による影響額(特定の期間に関する影響額または累積的影響額)の算出が実行不可能な場合には、実行可能となった時点より適用を行う。具体的な取扱いは次の通りとなる。(a)特定の期間に関する影響額の算出が実行不可能な場合過年度の特定の期間に関する比較情報について会計方針の変更による影響額の算出が実行不可能な場合には、実行可能な最も早い期間の期首における資産・負債残高を修正し、当該期間の資本項目の期首残高を修正する。(b)累積的影響額の算出が実行不可能な場合会計方針の変更がなされた期間の期首時点で累積的影響額の算出が実行不可能な場合には、実行可能になった時点から新しい会計方針を採用する。実行不可能とは、企業が最善の努力をもってしても要求を満たすことができない状態をいう。この例外規定は、経過規定により遡及適用が要求されている場合にも適用される。

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